遺言状や生前贈与に関する疑問

相続される人たちで、遺産の分け方を決めてもいいの?

相続される人たちで、遺産の分け方を決めてもいいの?

親が亡くなりましたが、遺言書はありません。遺産の分け方は法律で決まっていることは知っていますが、それ以外の方法で分け方を決めてもいいのでしょうか?

お答えします!

基本的に、問題ありません。

ただし、法定相続人全員による話し合いが必要です。それが、「遺産分割協議」というものです。

これを行うには、まず「法定相続人」を特定しなければなりません。これをきちんと調べて、確定することが重要です。
亡くなった方にもし離婚や別居などがあった場合、以外と調べるのに苦労する場合があります。

例えば離婚した相手との間に子供がいて、その子とは数十年も音信不通であったものの、法律上は相続を受ける権利はあります。つまりこの子供も法定相続人なので、遺産分割協議の際には、必要な人物となります。最終的にはこの子供も含めた全員の印鑑が必要になるのです。

こういう人物がいるかどうかはどうやって調べるのですか?

戸籍謄本を取得して調べていく必要があります。謄本にはその全てが記載されているので、その人物の存在を確認することができます。

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