相続するものについて、現金はほとんどなく、家と土地しかありません。この場合、どうやって分けたらいいのでしょうか?
お答えします!
相続するものが家と土地だけの場合、色々なケースが考えられます。
相続する人たちが一緒に住むのでなければ、売却してそのお金を分ける形になると思います。
またもし、相続する人の誰かがそこに住むのであれば、その人が相続することになります。例えば子供のうち1人が元々親と同居して面倒を見ていた場合、親が亡くなった後もそこに住むような場合です。ただ、もうひとり別の子供がいる場合、その人も相続する権利はありますが、相続するものが家と土地だけで、お金がない場合は分割することができないので、協議する必要が出てきます。
このよう場合も意外に多くあります。
一例として、家と土地を相続した子供が、もう一方の子供に自分の預金などから相当額の現金を支払うという形で解決するケースもあります。
兄弟間が円満な場合にはこういう形でもいいのですね。
もし、兄弟の関係がうまくいっていない場合は、揉め事になってしまうケースも少なくありません。そうなってしまった場合は、やはり家・土地を売却して、それを公平に分けることになります。