葬儀の時の香典や、会社から出る「弔慰金」なども相続の対象になるの?

親が亡くなって葬儀を行った際、多額のお香典をいただきました。
また勤めていた会社からも弔慰金も出ています。
これらも相続の対象として計算に入れる必要があるのでしょうか?

お答えします!

基本的には香典や弔意金は、相続の対象にはなりません。

もし亡くなった方が有名人・著名人で、香典の額が数百万円の単位になったとしても、税金はかかりません。

また参考までに、葬儀にかかった費用は、亡くなった方の貯金から拠出することが可能です。
つまり、財産の評価額から減額されるということになります。有名人であった場合には、遺産も相当額だと思われますが、その中から葬儀費用を差し引くことができるのです。

この記事は2018年に書かれたものです。
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