親が亡くなって葬儀を行った際、多額のお香典をいただきました。また勤めていた会社からも弔慰金も出ています。これらも相続の対象として計算に入れる必要があるのでしょうか?
お答えします!
基本的には香典や弔意金は、相続の対象にはなりません。
もし亡くなった方が有名人・著名人で、香典の額が数百万円の単位になったとしても、税金はかかりません。
また参考までに、葬儀にかかった費用は、亡くなった方の貯金から拠出することが可能です。つまり、財産の評価額から減額されるということになります。有名人であった場合には、遺産も相当額だと思われますが、その中から葬儀費用を差し引くことができるのです。