処分(売却)する予定の家や土地の生前贈与を検討しています。この場合、そのまま土地・建物を贈与したほうがいいのでしょうか?
それとも、売却してからそのお金を贈与した方がいいのでしょうか?
お答えします!
手にした現金を子供に贈与する場合は、「贈与税」が課せられます。
土地や建物を売却した場合には、現金が手元に入りますが、「譲渡所得税」というものが課せられます。手にした現金を子供に贈与する場合は、「贈与税」が課せられます。
つまり、簡単に言うと、土地建物を売って現金化し、それを贈与すると、二重に課税させられるということになってしまい、得策とは言えません。
土地の値段は、税務上では路線価などを元に「評価額」が算出されますが、実際の売買価格より低くなるように設定されています。その点からしても、現金化するよりも、土地・建物のままの方が、得策と言えるでしょう。