どうやら、親には借金があったようです。相続する際は、その借金も相続しないといけないのでしょうか?
お答えします!
借金は、マイナスの財産にあたり、それも相続の対象となっています。
何度かお答えしているように、財産にはプラス、マイナスの両方があります。借金は、マイナスの財産にあたり、それも相続の対象となっています。
「相続を辞退することってできるの?」の質問にあったように、その相続を辞退することもできます。
ただし、相続の対象としては、プラスの財産も同時にある場合があります。たとえば家や土地、貯金などのプラスの財産もあり、一方で多額の借金というマイナスの財産がある場合です。このような場合、プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は放棄する、ということはできません。
プラスとマイナスを合わせた結果、プラスの方が多いから相続する、逆にマイナスの方が多いから辞退する、という判断をすることは可能です。