「相続」って、親が考えるものでしょうか? それとも子供が考えるのでしょうか?
また子供がいない場合は、誰が考えるのでしょうか?
お答えします!
相続は揉め事の火種になることも少なくありません。
子や兄弟に任せるのではなく、まずは、相続を残す人が考えることが大切です。
法律の上では、相続を残す人のことを、「被相続人」といいます。一方、相続を受ける側の人を「法定相続人」といいます。法定相続人は、被相続人の配偶者、つまり夫または妻や、子供、兄弟・姉妹と決められています。この人たちも、相続について考えておくべきでしょう。
つまり、相続をする側、される側、両方それぞれが考える必要があるのです。どちらか一方だけでなく、それぞれが考えるのが大切なのです。
ちなみに相続の順位も、法律で定められています。
配偶者は常に法定相続人となり、子が第1順位となります。被相続人より前にその子が死亡している場合は、亡くなった子の子(被相続人の孫)が代襲相続人ということになります。
【相続順位】
第1順位 | 直系卑属。子またはその代襲相続人で、直系卑属がいる場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)および兄弟姉妹は相続できない。 |
---|---|
第2順位 | 直系尊属。父母や祖父母。 |
第3順位 | 兄弟姉妹。兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、甥や姪が代襲相続人に。(一代まで) |