父親が亡くなってから、数日後に母親も亡くなってしまったような場合、相続の手続きは2回しないといけないのでしょうか?
お答えします!
相続の申告は2回する必要があります。
はい、手続き、つまり相続の申告は2回する必要があります。
父親が亡くなったばかりで、その相続分が決まらないうちに、母親まで亡くなってしまうというようなこともありえます。このような場合も、基本的には遺産の分割協議も2回する必要があります。
まず、父親分の遺産について、母親に対しても分割されますので、その前提で残された子供達によって分割協議を行い、内容を確定させます。その後、その母親の財産について、残された子供達が再度分割行儀を行い、内容を確定させて申告をするのです。
つまり、結果的には子供たちだけで両親の相続を決められるという形になりますので。父親の相続についての申告をする前であれば、一番合理的な取得方法を決めることができるのです。
また、例えば先に亡くなった父親について、税務申告書の作成が終わっていた状態で、母親が亡くなってしまった場合、母親の分の申告も基礎控除額を超えて入ればもう一度する必要があります。しかしながら、父親が亡くなった際に母親が支払った税金分については、2回目の申告の際、一定の計算式にによって控除を受けることもできます。これを、「相次相続控除」といいます。
相次相続控除は、短い間(10年間)に、相続が2回以上発生すると、前の相続で相続税を払っても、すぐ、また、同じ財産に相続税がかかり負担がとても大きくなってしまいます。これを減免するための制度で、法定相続人に限り、利用することができるものです。