
相続の割合は、法律で決まっているそうですが、それではなく自分の思ったように分け方を決められるのでしょうか?
それをするにはどうすればよいのでしょうか?

お答えします!
基本的には、遺言書を書くことで、それが可能になります。
はい、可能です。基本的には、遺言書を書くことで、それが可能になります。
誰に対して何を、とか、金額をいくら、とか、分配の方法をきちんとした遺言書に書く必要があります。それによって、例えば法定相続人以外にも財産を分与することができるようにもなります。
ただし、遺留分というものがあります。例えば、1人の人に全部あげてしまうような遺言であった場合、それによって残された他の家族は住む場所を失ったり、生活ができなくなってしまうという事態も発生しかねません。そのようなあまりにも相続人に不利益な事態を防ぐために、一定割合の遺産の取得を保証する制度が、遺留分というものです。
例えば、100の財産を持つ父が亡くなり、母、長男、次男がいた場合、通常は母が50、長男、次男が25ずつ受け取る、というように法律で決められています。とはいえ法的に有効な遺言状があるばあいは、それが優先されるので、この通りとはなりません。
このような場合、法定相続人、つまり家族がそれを不服とした場合は、遺留分減殺請求をすることができます。ただしこれは裁判となるケースが多く、難しい手続きを踏む必要も出てきます。