遺言書に記載されていた相続人のうちの1人が、すでに亡くなっていました。その場合、その方の分の財産は、どのようになるのでしょうか?
お答えします!
代襲相続があります。
亡くなられた相続人の権利は、その子が引き継ぐことになります。これを「代襲相続」と言います。
たとえば相続人にAさん、Bさん、Cさんが指定されていて、Cさんが亡くなっていた場合、Cさんの子供、がその権利を得ることになります。
ただし、代襲相続が認められているのは、「「被相続人の直系卑属(子・孫・ひ孫)」または「被相続人の傍系卑属(甥・姪)」に限られています。