実際には顔も見たこともなく、連絡も取れない兄弟がいます。相続にはその人も対象に考えなければならないのでしょうか?
お答えします!
はい、その人も対象として考える必要があります。
まず、そういう兄弟がいる、とわかっているということは、その方が戸籍や住民票などに載っている、ということになるでしょう。記憶だけでそういう人がいる、と言っている場合でも、戸籍や住民票を遡るとわかるはずです。
実際には顔も見たこともなく、連絡も取れない兄弟がいます。相続にはその人も対象に考えなければならないのでしょうか?
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まず、そういう兄弟がいる、とわかっているということは、その方が戸籍や住民票などに載っている、ということになるでしょう。記憶だけでそういう人がいる、と言っている場合でも、戸籍や住民票を遡るとわかるはずです。