相続の手続きって、難しそうなイメージがありますが、具体的には何をしなければならないのでしょうか?
お答えします!
まず、誰が相続を受けるのか、またその財産がどれだけあるのかを確定する必要があります。
誰が、というのは「法定相続人」を確定する、ということです。どれだけ、というのは相続財産のすべてを把握する、ということです。
その上で、法定相続人の間で話し合い、財産をどのように分けるのかを決めることが第一歩です。これを、「遺産分割」といいます。
相続の手続きには、内容によって期限が決められています。
3ヶ月以内に必要な手続き
・相続開始(被相続人の死亡) :通夜・葬式・初七日法要 等
・遺言書の有無の確認 :被相続人の遺言書を確認
・相続人の確定 :戸籍謄本で確認
・相続の選択 :相続をする、しないの選択
※相続には、相続をする「単純承認」「限定承認」、また、相続をしない「相続放棄」という選択肢があります。
4ヶ月以内に必要な手続き
・遺言書の検認(公正証書以外)
・被相続人の遺言書を確認します。もし、見つけても勝手に開封するのはNGです。
・5万円以下の過料に処せられる可能性があります。公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。