相続税って、すべての人が払わなきゃいけない訳じゃない、と聞いたことがあるのですが、うちの場合は払う必要はあるのでしょうか?
お答えします!
相続する財産の合計によって、相続税を収める必要があるかどうかが決まります。
その金額が、「基礎控除」の金額を超えるかどうかで、それが決まるのです。
基礎控除は、1件の相続につき3,000万円に加え、法定相続人1人あたり600万円と決まっています。例えば、父親がなくなり、母と子供2人が相続人となる場合は、このようになります。
基礎控除額 : 3,000万円 + 600万円 x 3人 = 4,800万円
この場合、相続財産が4,800万円以内であれば、相続税を支払う必要はありません。
なお、相続財産にはマイナスの財産も含まれるので、借入金や未払金などがあった場合は、それも差し引きます。また、病気で亡くなった場合、そのときの医療費も控除することができます。これらの総合計が、基礎控除額を超えているかどうかポイントです。
財産が基礎控除額を下回っていても、申告手続きはしなければならいんですか?
財産が基礎控除額未満であれば、税務署への申告の手続きは省略できます。ただし、不動産など、名義変更が必要なものの手続きは必要です。
また手続きによっては、手数料がかかる場合もあります。