相続の手続きって、費用はどれくらいかかるの?

相続の手続きには、いったい費用はどれくらいかかるんでしょうか?
手続きだけでも結構な金額がかかりそうなイメージがありますが、実際の所どうなんでしょうか?

お答えします!

概ね手続きに必要な費用は以下の表のようになります。

登録免許税相続をした土地、建物の不動産の登記をする費用不動産の価額の0.4%
手数料司法書士に依頼した場合1%程度
税理士に依頼した場合1%程度
名義変更銀行・証券会社等の名義変更無料
戸籍謄本戸籍全部・個人事項証明書450円
除籍全部・個人事項証明書750円

まず法定費用として必要なのが、相続をした土地、建物の不動産の登記をする費用、「登録免許税」がかかります。この手続きを、司法書士さんに依頼すると、その手数料がかかります。
相続の申告を税理士に頼むとすると、そこで手数料がかかります。

また銀行や、証券会社の名義変更には費用がかかりません。つまり、もし自分で手続きをすれば、必要なのは登記費用くらいです。

名義変更などに使う書類は、どんなものがあるんですか? 入手に費用がかかるのでしょうか?

必要な書類は、法務局に提出する「遺産分割協議書」もしくは「遺言書」が必要です。

そのときに、相続人を確定するために、現戸籍といって、亡くなった方、つまり被相続人が生まれてからずっと登記簿謄本が必要になります。離婚や再婚をしているかも確認して、法定相続人となる人の人数を確定する必要があるからです。

遺産分割協協議書というのは、誰でも作れるものではないんですね?

遺産分割協議書というのは、相続人が話し合いで決めるんです。
例えばお父さんが亡くなった場合、お母さんと子供さんで話し合って、どの財産を誰が貰って、この自宅は誰が貰うとか、預金は誰が貰うということを、相続人で話し合う。
その結果をまとめたものが、遺産分割協議書なんです。

遺産分割協議書の書式ってなんでもいいんですか?

書式は自由ではありますが、ただ土地建物の不動産を特定できるためには、その謄本や評価証明書を見て、住所等を正しく書かなければいけません。
例えば、「2丁目3番地」を、ハイフンにして「2-3」と書くと、駄目な場合があります。

そういった書類を作成してもらうための費用が、税理士や司法書士への手数料ということですか?

またもし、相続人が「遺言書」を残していた場合は、それが優先されるので、「遺産分割協議書」はなくても良いということになります。

遺言書があったほうが揉めたりしないんですか?

亡くなった方、つまり被相続人の意思に従った相続ができるということになりますね。

この記事は2018年に書かれたものです。
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